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タツヤ・オオエ(ダーク・モデル/キャプテン・ファンク)
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楽曲使用・制作依頼についてのご案内

トップページ > 楽曲ライセンスについて > 楽曲使用・制作依頼についてのご案内

私達の楽曲を映画やCMなど映像作品、コンピレーション・アルバムなどに使用したい方は、以下のご利用案内をお読みになり、ご希望の用途に応じてお手続きを進めて頂けますと幸いです。尚、海外のユーザー・法人で私達の楽曲を使用されたい場合は、各ライセンスの定義を詳しく説明した英語版の解説ページをご参照下さい。

Contents

  • 1. お知らせ・更新事項
  • 2. 楽曲ライセンス及び放送使用について
    • 2.1. 各使用法についてのガイドライン (使用パターンA~G)
      • 2.1.1. A.テレビなど放送でのテーマ曲及びBGM使用(追加事項含む)
      • 2.1.2. B.映画等へのいわゆる(国内定義での)「シンクロ使用」
      • 2.1.3. C. テレビCMでの使用
      • 2.1.4. D. ウェブ、ゲーム、DVDなど別ソースへのメカニカル(録音物)使用
      • 2.1.5. E. コンピレーションCD収録など音楽原盤(フォノレコード)への音源使用
      • 2.1.6. F. その他、非放送事業者用ライセンス(イベント、機内放送など)
      • 2.1.7. G. 第三者の楽曲制作におけるModel Electronic音源のサンプリング使用
    • 2.2. ライセンス使用あたってのご注意
    • 2.3. 許諾についてのガイドライン
  • 3. 広告その他に関しての楽曲書き下ろし・制作依頼について
    • 3.1. ご依頼いただく前に(お願い)

お知らせ・更新事項

(2025年2月追加) フィンガープリンティング技術導入による楽曲未検知・報告漏れについて

近年、放送局やインターネット上で使用された楽曲を特定するために、オーディオ・フィンガープリンティング技術(以下「FP」)が多く活用されています。FP技術は、楽曲の音声を解析し、「音の電子指紋」を生成してデータベースに格納・集積し、そのデータベースと照合することで楽曲を特定する仕組みです。Shazamなどのアプリでその技術を体験済みの方も多いのではないでしょうか。

この自動検知技術に基づく新しい権利処理アプローチは、合理的で利便性が高いものの、課題や限界も存在します。以下はその一例です。

– 未登録問題:音源(=原盤/マスター)がデータベースに登録されていない場合、システムはその楽曲を認識できません。一部インディ・レーベルの音源(いわゆる「アウトサイダー問題」)、そしてライブ録音やカバー、未発表音源といった「原盤化されていない音源」もこのケースに含まれる可能性が高いです。
– 精度の問題:テレビ番組のように複数の音声やノイズが混じった「背景使用」、またはインパクト効果を狙った非常に短い尺で使用される楽曲などに関しては、未検知や誤検知が発生しやすいです。つまり、音源の使われ方や特性によってはFPを使った検知アルゴリズムの精度にばらつきが生じます。

実際、著作権管理団体から報告される放送使用実績には、これらの要因による「報告漏れ」が多々発生しています。ヒアリングしたところでは、ある中堅の音楽出版社では数百件の報告漏れが見つかったとのこと。再集計や再調査の依頼、そしてデータベースへの楽曲登録の徹底など、目下、私たちもその対応に追われている状況です。

追記:2025年3月現在 Model Electronic Recordsから公にリリースされている楽曲に関しては全て、NTTデータの提供するフィンガープリント技術のデータベースに登録されております。

– 楽曲を使用し、著作権管理団体に報告を行う皆様へのお願いとご提案 –

FP技術の運用方法(使用時期や選択するデータベース会社など)や使用報告の仕方は各放送局によって異なると思いますが、FP技術が業務の合理化や効率化に貢献するメリットは広く認識されています。しかしその一方で、上記の様なFP技術自身の持つ限界、そして使い方に関する課題がまだ十分に検証・改善されていないことも事実です。そして、我々音楽家やレーベル、出版社側の現状認識もまだ浅く、技術側や使用者、著作権管理団体との情報の共有化・透明性の確保も不十分だと言わざるを得ません。

局によっては、5秒以下の楽曲使用に関してはFP技術を使用せず、従来のキューシートを使った手入力報告を行っているケースもあるようです。また、FPをあえて使用せず、現在も報告の大部分を手入力で行っている局もあると聞いています。小規模な局によってはFPに任せて、出来る限り無人化を図りたい事情もあるでしょう。

報告作業の効率化・自動化を図りつつ、報告内容の精度を保つための方策は色々と考えられると思いますが、今しばらくは新旧の手法を組み合わせたハイブリッドな方法を採用することが、FPによる未検知や報告漏れの問題に対応するための大きな助けとなるのではないかと考えております。

ランダムで予測不能な楽曲使用状況を把握しなければならないYouTubeのようなプラットフォームとは異なり、テレビや映画などマスメディアのコンテンツで使用される楽曲群は、一度「人間の意志で”選曲”されている」ものです。それを事後的に機械がトラッキング・照合する仕組みがFPな訳ですから、(効率化の課題はあれど)人間の手による補正やダブルチェックの合わせ技によって報告の精度を高めることは可能だと思われます。是非ご検討下さい。

(2024年4月追加)国内における楽曲管理団体の変更のお知らせ

2024年4月より、タツヤ・オオエの自主管理楽曲の国内における著作権管理の委託先(PRO)をJASRACからNexToneに移行しました。

日本国内でタツヤの自主管理楽曲を放送・演奏・録音その他で使用されたい場合は、NexToneの作品検索データベースおよび窓口をご活用下さい。なお、海外テリトリーでの使用に関する管理は引き続きJASRACが行います。また、他の音楽出版社が代表出版社として管理している楽曲は、楽曲により管理状況が異なりますので、JASRACの作品検索データベースも併せてご参照下さい。

NexTone 作品検索データベース(大半の作品は著作者名「Tatsuya Oe」で検索可能)
株式会社NexTone「音楽利用者の皆さま」

JASRAC 作品検索データベース(J-WID)

また、放送・配信業界の方向けに、NexTone, JASRACの作品コードを一覧頂けるスプレッドシートをご用意しておりますので、ご入用の方は、法人名などをお知らせの上、contactのページよりお問い合わせ下さい。

(2023年3月追加)Tatsuya OeのJASRAC管理楽曲について

2022年秋から2023年3月初頭にかけて、JASRACの楽曲データベースJ-WIDにおいて、Model Electronic RecordsからリリースされたTatsuya Oeの楽曲の一部が「外国作品」扱いとなる誤りが発覚しました。

これは完全に、JASRAC資料部の不注意が引き起こした致命的な「オペレーションミス」によるものです。彼らの不手際と、プロとして適切かつ十分な配慮を欠いた事後対応は、タツヤ本人及びModel Electronic Recordsへの損害のみならず、著作隣接権管理組織を含めた他の関連事業者に対しても、甚大な混乱とフォロー作業、そして分配システムの毀損をもたらしました。

Model Electronic RecordsからリリースされたTatsuya Oeの楽曲は名義を問わず全て「内国作品」で、Tatsuya Oe (Model Electronic Records)本人が出版権を管理しております。そのことは全く変更がございません。ですので、放送等のご使用についてもこれまで通りの方法で安心してお使い頂けます。

上記の件に関してご不明な場合はお手数ですが、各自J-WIDで詳細をご確認頂くか、JASRAC資料部(03-3481-2146 担当:防川彩美様・小林真美様)までお問い合わせ下さい。

楽曲ライセンス及び放送使用について

国内での楽曲使用については概ね下記の様になっておりますので、用途に応じてNexToneもしくは私達までご連絡頂けますと幸いです。ライセンスに関するより一般的なご質問に関しては、”Contact” のページよりお問い合わせ下さい。

インストバージョンや未発表曲など、CD化・配信されていない楽曲を放送使用などでご利用になりたい場合は、ライセンス申し込みフォーム より使用内容をお伝え下さい。前向きにご相談に対応させて頂きます。

各使用法についてのガイドライン (使用パターンA~G)

A.テレビなど放送でのテーマ曲及びBGM使用(追加事項含む)

Model Electronicのリリース、またライブラリに収録されている楽曲は全てNexTone(国内管理)及びJASRAC(海外管理)に登録されておりますので、原則、一般の市販曲、商業用楽曲と同様の扱いでご使用頂けます(いわゆる「演奏権」もしくは「録音権」マターになります)。インストバージョンを使用された際は、その旨をNexTone報告時(もしくはキューシート)に付記して下さい。

Model Electronicのリリース作品の原盤権については、弊レーベルおよびオオエ本人が所有しております。その他のリリースの権利の所在関係については、ディスコグラフィにあるレコード会社の記載などをご参照下さい。

なお、実演家としての二次使用料請求権の国内オペレーションに関しては一般社団法人 日本音楽制作者連盟(FMPJ)に委任しております。

(2020年7月追加)地上波放送の「同時配信番組」や「見逃し配信番組」での原盤使用に関して

昨今テレビ放送用に制作された番組をインターネットで事後もしく同時配信する機会が増えています。Model Electronicの全リリースに関して、この「国内テレビ放送番組の二次使用およびそれに準ずる形での配信」における原盤権(著作隣接権)および送信可能化権について、私達に対して別途もしくは追加許諾を申請する必要はございません。つまり、従来の地上波放送での使用と同様のオペレーションで音源をお使い頂けます。

(配信サービスの例)
無料:TVer, NHKプラス、並びに各放送局の配信サービスなど
有料(会員制、サブスク):ABEMA、テレ東BIZ、Hulu、NHKオンデマンド、Amazonプライムなどで、地上波の番組と(ありきで)同時・事後配信されるもの
(二次使用ではない、配信のみを対象としたオリジナルコンテンツでの扱いに関しては、下記をご参照下さい)

ご注意:
1.上記は「地上波放送番組に連動もしくは付随したコンテンツの配信」に関する許諾です。地上波放送番組の二次使用ではなく、インターネット上に単独でアップロードすることを目的として作られたオリジナルコンテンツにModel Electronic Recordsの音源(原盤)を使用したい場合は所定の手続きが必要になる場合がございますので、ご不明な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。皆様のご利用がスムーズに行われますよう、迅速な対応に努めます。

2.オオエが過去に手掛けた他アーティスト楽曲のリミックスや初期作品など、Model ElectronicのリリースではないCDに収録された楽曲に関しては、該当するレコード会社/レーベルにお問い合わせ下さい

B.映画等へのいわゆる(国内定義での)「シンクロ使用」

著作権使用料(放送使用料・録音使用料):
1. 使用内容をライセンス申し込みフォームから私達にご連絡頂いたのち許諾・非許諾の是非、使用条件などに関してご返答をさせて頂きます。
2. 私達から許諾のお知らせが届いたのちに、NexToneに使用状況をお伝え頂き、著作権使用料の取り決めを行って下さい。

原盤(音源)使用料:

上記1で使用内容をご報告頂いた際に、許諾のお返事と共に、私達の希望する原盤使用料をお伝え致します。2のNexToneとの取り決めを行った後に、さらに詳細を詰め調整させて頂くこともございますので、まずはライセンス申し込みフォームよりご相談下さい。

C. テレビCMでの使用

著作権使用料のうち録音使用料部分+原盤使用料:
使用内容をライセンス申し込みフォームから私達にご連絡頂いたのち許諾・非許諾の是非、使用条件などに関してご返答をさせて頂くと共に、許諾の場合は、私達の希望する録音使用料、原盤使用料をお伝え致します。

著作権使用料のうち放送使用料部分:
私達から許諾のお知らせが届いたのちに、NexToneに使用状況をお伝え頂き、放送使用料の取り決めを行って下さい。

D. ウェブ、ゲーム、DVDなど別ソースへのメカニカル(録音物)使用

著作権使用料(録音使用料):
1. 使用内容をライセンス申し込みフォームから私達にご連絡頂いたのち許諾・非許諾の是非、使用条件などに関してご返答をさせて頂きます。
2. 私達から許諾のお知らせが届いたのちに、NexToneに使用状況・予定販売部数などをお伝え頂き、録音使用料の取り決めを行って下さい。

原盤(音源)使用料:
上記1で使用内容をご報告頂いた際に、許諾のお返事と共に、私達の希望する原盤使用料をお伝え致します。2のNexToneとの取り決めを行った後に、さらに詳細を詰め調整させて頂くこともございますので、まずはライセンス申し込みフォームよりご相談下さい。

E. コンピレーションCD収録など音楽原盤(フォノレコード)への音源使用

著作権使用料(録音使用料):
1. 使用内容をライセンス申し込みフォームから私達にご連絡頂いたのち弊社から許諾・非許諾の是非、使用条件などに関してご返答をさせて頂きます。
2. 私達から許諾のお知らせが届いたのちに、NexToneに使用状況・予定販売部数などをお伝え頂き、録音使用料の取り決めを行って下さい。

原盤(音源)使用料:
上記1で使用内容をご報告頂いた際に、許諾のお返事と共に、私達の希望する原盤使用料をお伝え致します。2のNexToneとの取り決めを行った後に、さらに詳細を詰め調整させて頂くこともございますので、まずはライセンス申し込みフォームよりご相談下さい。

F. その他、非放送事業者用ライセンス(イベント、機内放送など)

基本的なプロセスはB,D,Eと同様、私達への使用内容報告・原盤使用についての取り決めとNexToneとの放送・録音使用料についての取り決めが必要になりますので、まずはライセンス申し込みフォームよりご相談下さい。

G. 第三者の楽曲制作におけるModel Electronic音源のサンプリング使用

原盤使用料の取り決めと共に、使用者の楽曲に関しての著作権(出版部分)を事前にご相談させて頂く必要があるなど、既存楽曲の音源のサンプリング使用を許諾するプロセスは非常に手間と時間を要します。取り決めが終わっても、事後の支払い等で問題が生じるケースも多いのがこの分野の特徴です。

使用希望者側のチームに経験豊富なA&Rと法務・経理担当の方がいない限り、当レーベルのマスター音源を第三者の作曲にサンプル(ビート)使用することは不可ということでご理解頂けますと幸いです。音源の上に新たな歌やラップを載せて公表するなどの派生行為もこれに含まれます。

ライセンス使用あたってのご注意

1. 原盤使用料は「著作隣接権」にあたるもので、NexToneやJASRAC等の著作権管理団体(PRO)が管理する(作詞・作曲に関する)演奏権、録音権、シンクロ権などとは別のものであり、許諾プロセスと使用料が別途発生します。音源の使用に関する許諾・管理作業に関しては、NexTone及びJASRACでは行っておらず、レコード会社や音楽出版社など「原盤製作者」、すなわち私達との交渉が必要になりますので、ご注意下さい。

(国内地上波放送の「同時配信番組」や「見逃し配信番組」での原盤使用に関しては、「テレビなど放送でのテーマ曲及びBGM使用」の欄に追加した説明をご参照下さい)

2. 厳密には「著作権使用」の許諾・非許諾と「原盤使用」の許諾・非許諾は異なります。著作権と著作隣接権両方の管理をワンストップで行っている場合であっても、これらを分けて許諾・非許諾を決めることはまずありませんが、「許諾=著作権者、「カバーするのは問題ないが、原盤は貸し出せない(=録音権使用はOKだが、原盤権の貸与はNG)といったケースも巷にはありますので、ご使用の申し込みをされる前に一度、その違いをご理解下さい。

3. 英語版の解説にありますように、「シンクロ使用」に関する定義・範囲、またModel Electronicの楽曲の取り扱い方法は国内と海外では異なる点がありますので、国内で私達の楽曲を使用される場合は、上記ガイドラインに沿ってお手続きを進めて下さい。

許諾についてのガイドライン

原則として、許諾は積極的に行うよう努めておりますが、

・アーティストイメージを損ねるような使用
・公序良俗・社会的規範に反すると思われる映像表現・文脈での使用
・(特定の人種・人物・組織への、賛同しがたい)揶揄、皮肉や悪意を感じる映像表現・文脈での使用

が認められる場合は、許諾出来ない場合もございますことをご了承下さい。

広告その他に関しての楽曲書き下ろし・制作依頼について

新たに楽曲制作を行う場合は、使用方法や主旨、制作プロセスなどにより条件が異なりますので、クライアント名、代理店名、クリエイティブディレクターなどを含め、まずはライセンス申し込みフォームより使用内容を出来るだけ詳細にお伝え下さい。追って私達よりご返答させて頂きます。より一般的なご質問に関しましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

ご依頼いただく前に(お願い)

・試聴ページやブログ等で、オオエが制作・発表している最新リリースとプロジェクトの状況を事前にご確認・ご理解下さい。また、作り下ろしではなく既存楽曲のライセンス使用で対応頂くアプローチもご検討下さい。

・コンペティション形式の制作には参加せず、あくまでクライアント/ディレクターのコンセプトや音楽への理解、作業の進め方に共感できた「一対一」の場合にのみ、お仕事を受けさせて頂いております。原則として、オオエの過去作品のスタイルの再現やリメイクの主旨が強い仕事のご依頼は受け付けておりません。

・必ず、時間的に余裕を持ってご相談下さい。オオエは現在米国に在住しておりますので、スケジュールの点で時差、休日などに違いがございますことをご了承下さい

オオエの音楽にご興味を持って頂いて、大変感謝致します。


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Tatsuya Oe Updated: 3月 14, 2025

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